国民健康保険の高額療養費

高額療養費は、その負担を軽減するための助成を目的としています。院外処方の薬代は、処方箋を出した医療機関の医療費と合算できます。ただし、入院した場合には限度額適用認定証を提示することで支払いが自己負担額のみとなり、入院時の医療費の負担が軽減されます。国民健康保険を利用する際には、様々な制度も活用して医療費の負担を減らすことが大切です。

申請が必要とされる制度が多いので、国民健康保険に付随する制度に対する理解も必要なのです。高額療養費は1ヶ月(その月の1日?末日)の同じ人、同じ医療機関(入院と外来、および医科と歯科はは別計算)の合計医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合に、その差額が返還される制度です。入院の際には、市区町村の窓口で限度額適用認定証の発行を申請し、認定証の交付を受けてください。同じ月内で異なる医療機関において、世帯のそれぞれの人の自己負担21,000円以上となる場合も、それぞれの額の合計が自己負担限度額を超えた場合、差額が返還されます。

自己負担額の助成なので、全額自己負担となる差額ベッドなどの料金は含まれないことに注意が必要です。自己負担の上限額は年齢・収入により限度額が異なります。病気やケガの治療や入院では、保険を使っても自己負担する医療費が高額になる場合があります。

人工透析が必要な人など、特定疾病療養受療証の提示で自己負担額が一部負担、もしくは全額公費負担となる制度も設けられています。自己負担限度額を超えた場合、差額の支給は約3ヵ月後です。認定証の提示がないと限度額を超えた分もいったん支払う必要があります。